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(2) 使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備え付けられていること。
(3) 第39条第10号、第40条第2号並びに前条第1号、第3号、第4号、第6号、第8号、第10号及び第12号に掲げる要件
(関連規則)
船舶検査心得
41−2.0
(a) 39.0(a)及び(3)は、固定式双方向無線電話装置について準用する。
(b) 第1号の水密の規定については、41.0(a)を準用する。
(c)41.0(b)及び(c)は、それぞれ第3号により引用される第41条第1号及び第3号規定の適用について準用する。
(探照灯)
第42条 探照灯は180メートルの距離において幅18メートルの明るい色の物体を合計6時間有効に照射し、かつ、3時間以上連続して使用することができるものでなければならない。
(船上通信装置)
第42条の3 船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所、中央制御場所(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第56条の中央制御場所をいう。以下同じ。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。
(警報装置)
第43条 警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。
(2) 第1種船又は第3種船に備え付けるものにあっては、停止又は船内通報を行うまで連続して警報を発するものであること。

第3章 救命設備の備付数量

第2節 信号装置
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第77条 第2種船又は第4種船であって次に掲げるもの以外のもの、第一種船及び第3種船には、1個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければな

 

 

 

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